メンタルヘルス・ストレスチェック
ストレスチェック実施で必要な「ストレスチェック実施規程」「ストレスチェック実施計画」について解説
目次
「ストレスチェック実施規程」「ストレスチェック実施計画」とは?
労働者50名以上の事業所では、1年に1回以上のストレスチェック実施が義務付けられています。ストレスチェックを実施するにあたり、「ストレスチェック実施規程」「ストレスチェック実施計画」の2つを作成しなければいけません。こちらは会社主導で作成し保存しておく必要があります。
※現在「ストレスチェック実施規程」は就業規則に記載する義務はありませんが、厚生労働省の出している「モデル就業規則」にはストレスチェックに関する規定が記載さ入れているため、今後記載が義務となる可能性があります。
「ストレスチェック実施規程」「ストレスチェック実施計画」を作成する企業とは?
労働者50名以上で、ストレスチェック実施が義務となるすべての事業所。
労働者50名以下でも、ストレスチェックを実施する際には作成が必須となります。
「ストレスチェック実施規程」「ストレスチェック実施計画」を作成するタイミングとは?
ストレスチェックの実施前に作成し、内容に基づいてストレスチェックを実施しましょう。
「ストレスチェック実施規程」「ストレスチェック実施計画」作成する担当者とは?
「ストレスチェック実施規程」や「ストレスチェック実施計画」を作成する担当者についての決まりはありませんが、ストレスチェック担当者を中心に会社が主導で作成し保存するようにしてください。
「ストレスチェック実施規程」「ストレスチェック実施計画」に記載する内容とは?
記載する情報に詳細な決まりはありませんが、テンプレートの内容を参考にしながら、以下のような内容を記載しましょう。ここではポイントを解説していきます。
「ストレスチェック実施規程」
・適用範囲 : 派遣社員を含めどこまでの社員を適用するか。
・担当者 : 実施者(原則産業医)、実施事務従事者(原則会社担当者)の決定。
・実施時期 : 繁忙期など高ストレスになりやすい時期が望ましい。
・高ストレス者選定 : 厚生労働省と別の基準を用いる場合は別途定める必要あり。
・情報管理 : ストレスチェック結果や面接結果の共有範囲の決定。
「ストレスチェック実施計画」
・目標設定 : 年次目標や長期目標、活動の評価など。
・情報管理 : 誰がどの情報にアクセスできるかを細かく規定。
・個人情報に関する窓口 : 窓口担当者と連絡先を記載。
※Dr.健康経営では「ストレスチェック実施規程」「ストレスチェック実施計画」のテンプレートを提供しております。テンプレートをもとに必要事項を記入し、企業に合わせて必要な条項を追加し作成してください。
「ストレスチェック制度実施規程」
「事業場における心の健康づくり計画及びストレスチェック実施計画」
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