メンタルヘルス・ストレスチェック
ストレスチェックの義務化とは?罰則の内容や実際するときの注意点も解説
2015年の法改正で、労働者が常時50人以上いる事業場を対象にストレスチェックが義務化されました。ストレスチェックの報告を行わなかった場合は、労働安全衛生法により罰則が定められています。
今回の記事では、人事労務担当者や経営者の方に向けてストレスチェックの概要やその罰則を解説します。ストレスチェックの目的や背景、実施する際の注意点など、役立つ情報もあわせて紹介するのでぜひ参考にしてください。
目次
ストレスチェックの義務化とは?
2015年に労働安全衛生法が改正され、労働時間の状況の把握や心身の状態に関する情報の取り扱いなどが見直されました。長時間労働やメンタルヘルス不調で、健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さないことが目的です。
労働者が常時50人以上いる事業場では、ストレスチェックが義務化されています。ここではストレスチェックの目的と制度の概要を解説し、義務化対象の事業場や義務化の背景など、細かい部分にも触れていきます。
ストレスチェックの目的と制度の概要
ストレスチェックは、仕事のストレスに関する質問票を労働者が記入し、集計や分析をする簡単な検査です。ストレスチェックの目的は、労働者に自分のストレスの状態を知ってもらい、過剰なストレスを溜めないよう対処してもらうことです。
ストレスチェックは、1年に1回以上、定期的に実施します。「ストレスが高い状態である」と判断された場合は、医師による面談でアドバイスをしてもらったり、会社側に就業上の措置を取ってもらったりします。
ストレスチェックの義務化対象の事業場
ストレスチェックはすべての事業場で義務化されているわけではありません。対象となるのは労働者が常時50人以上いる事業場です。労働者の数は、企業全体ではなく事業場ごと(支店や営業所など)の人数です。
労働者を数える場合、正社員だけでなく契約社員やパート・アルバイトも含めます。労働者が常時50人未満の事業場は、ストレスチェックの義務化対象外ですが努力義務となっています。
ストレスチェック義務化の背景
ストレスチェックの義務化は、精神障害による労災認定件数の増加が背景になっています。厚生労働省のデータを確認すると、平成27年度から令和元年度にかけて、労災補償(精神障害)の請求件数や決定件数が増加傾向にあることが分かります。
出典:厚生労働省.精神障害に関する事案の労災補償状(参照:2021-12-15)
https://www.mhlw.go.jp/content/11402000/000521999.pdf
精神障害による労災認定件数を減らすためには、事業場ごとに労働者の健康水準を高めなければなりません。ストレスチェックを義務化すれば、労働者のストレス状態を定期的に確認できるため、さまざまなリスクを軽減できます。
ストレスチェックの罰則
ストレスチェックは、労働者が常時50人以上いる事業場を対象に義務化されています。未実施など義務に従わなかった事業場に対して、罰則が発生する可能性もあるので注意が必要です。ここではストレスチェックの罰則を解説します。
未実施や報告を行わなかった場合の罰則
ストレスチェックを実施しなかったり、実施しても報告を行わなかったりした場合は、労働安全衛生法により罰則が定められています。労働安全衛生法第120条によれば、ストレスチェック実施後の報告を行わなかった場合、50万円以下の罰金が発生します。ストレスチェックを実施した際は、すみやかに労働基準監督所まで報告書を提出しましょう。
上記の罰則は、常時50人以上の労働者を抱える事業場に適用されるものです。そのため労働者50人未満の事業場は、ストレスチェックの実施が努力義務になっています。ストレスチェックが義務化されているわけではないため、労働基準監督署に報告する義務はありません。
しかし近年のメンタルヘルス事情を考えると、50人未満の事業場も近いうちにストレスチェックが義務化される可能性が高いでしょう。
出典:独立行政法人労働者健康安全機構.令和 3 年度版「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引(参照:2021-12-15)
https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpojoseikin/R3/stresscheck/sc_josei_tebiki_R3.pdf
ストレスチェック未実施は安全配慮義務違反にあたる可能性
ストレスチェック未実施は、安全配慮義務違反にあたる可能性もあります。
事業場には労働者に対して安全を配慮しなければなりません。安全配慮義務とは、労働者が安全かつ健康に働けるよう配慮する義務であり、労働契約法第5条で定められています。
ストレスチェックの実施は、労働者の健康状態を集計・分析し、安心して働けるようにするための営みです。ストレスチェックは安全配慮義務の一環と考えられるため、未実施の場合は労働契約法違反になる可能性もあります。
労働者を常時50人以上抱えている企業は、ストレスチェックの実施が義務化されているため未実施に伴うリスクは大きいです。労働安全衛生法だけでなく労働契約法の観点からも、ストレスチェックを実施し労働者にとって働きやすい環境を整えるのが重要です。
ストレスチェックを実施する際の注意点
プライバシーや個人情報の保護、派遣社員への対応など、ストレスチェックの実施にはいくつかの注意点があります。そこでストレスチェック実施に関わる注意点を、3つのトピックに分けて解説します。
プライバシーや個人情報の保護
ストレスチェックを実施する場合は、労働者のプライバシーや個人情報の保護に注意する必要があります。事業者は、ストレスチェックの実施の中で、「労働者に関する情報を不正に入手してはならない」とされています。
また就業上の措置に必要な範囲を超えて、労働者の上司や同僚に情報を共有してはいけません。例えば、労働者の出勤日数を減らすために上司への情報共有は許されますが、業務に関係のない雑談などでプライバシーを流出するのは許されません。
ストレスチェックを行う労働者も、「なるべく自分の情報を社内に共有されたくない」と考えています。プライバシーや個人情報の保護に関する信頼性がなければ、正直に回答する労働者も減り、ストレスチェックの質が落ちることも考えられます。
不当な取り扱いを行わない
ストレスチェックの結果から、労働者に対する不利益な取り扱いは禁じられており、労働安全衛生法第66条の10(心理的な負担の程度を把握するための検査等)第3項に定められています。同法の定める労働者は、以下のとおりです。
・ストレスチェックを受けない労働者
・ストレスチェックを受験したものの、結果提供に同意しなかった労働者
・高ストレスであるという結果が出ているものの、面接指導を申請しない労働者
上記のように、ストレスチェックを拒んだり結果を提供しなかったりする労働者もいます。上記の場合、必要な指導を行わずに不当な取り扱いをすれば、労働安全衛生法違反になる可能性もあるでしょう。
例えば、ストレスチェックで「高ストレスである」結果が出た労働者に対して、そのまま退職を促すようなケースは、不当な取り扱いに該当する可能性があります。
派遣社員への対応
事業場の人数は派遣社員も含みます。しかし、派遣社員は事業場の人間ではなく、人材派遣会社から紹介された労働者です。派遣労働者のストレスチェックは、派遣元と派遣先のどちらが行うのでしょうか。
労働安全衛生法では、派遣社員のストレスチェックや面接指導は派遣元の人材派遣会社などが行うことになっています。
しかし、派遣社員が実際に働いているのは派遣先の事業場です。派遣元の事業場はあくまでも労働者を派遣しているだけなので、派遣社員の労働環境を十分に理解していない可能性があります。したがって、派遣先の事業場でもストレスチェックを行うのが望ましいでしょう。
まとめ
今回の記事では、ストレスチェックの罰則などを解説しました。2015年に行われた労働安全衛生法の改正では、常時50人以上の労働者を抱える事業場に対してストレスチェックの実施が義務化されています。50人以下の事業場は努力義務にとどまっていますが、今後義務化される可能性も大きいでしょう。
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