産業医の役割・選任
【記入例】産業医選任届とは?提出方法と書き方をわかりやすく解説
労働者が50名以上で産業医を選任した企業は、管轄の労働基準監督署に「産業医選任届」を提出しなければいけません。
企業担当者のなかには、産業医選任届はいつまでに提出が必要で、どのように記載すればいいのかわからず困っている方もいることでしょう。
本記事では、産業医選任届の書き方を記入例付きで丁寧に解説します。提出期限や様式の入手方法についても紹介するので、初めて産業医選任届を作成する方は参考にしてみてくださいね。
目次
産業医選任届とは
産業医選任届とは、産業医を選任したあとに所轄の労働基準監督署へ提出する書類です。正式名称は「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」で、労働保険番号や産業医の情報、選任年月日などを記載します。
常時使用する従業員が50人以上の事業所では、従業員の健康を維持・促進するために産業医を選任しなければいけません。産業医選任届は、産業医の選任とセットで行わなければいけない手続きです。
そもそも産業医選任届は、誰が・いつまでに作成しなければいけないのでしょうか。まずは、産業医選任届の概要を説明します。
産業医については、こちらの記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
産業医選任届の提出が義務付けられている企業
産業医選任届の作成と提出が義務付けられているのは、常時使用する従業員が50人を超えるすべての事業所です。
なお、50人のカウントに雇用形態や契約期間の定めはありません。正社員に加え、アルバイトや契約社員、派遣社員などの労働者も含めてカウントする点に注意しましょう。
産業医選任届を作成する担当者
産業医選任届を作成する担当者に、決まりはありません。しかし、人事総務の担当者が作成して提出することが一般的だとされています。
ただし、産業医を選任する機会はそう多くないため、「どのように産業医選任届を作成すればいいかわからない」とお困りの担当者は多いかもしれません。書類の記入方法で不明な点がある場合は、選任した産業医に確認するとよいでしょう。
産業医選任届の提出先と提出期限
事業者は、選任すべき自由が発生した日から14日以内に産業医を選任し、遅滞なく報告書を所轄の労働基準監督署へ提出しなければいけません。つまり、常時50人以上の従業員が働くようになってから、14日以内に産業医を選任して報告書を提出する必要があるのです。
また、産業医は事業所単位で選任するため、産業医選任届も事業所単位で作成・提出します。本社でまとめて提出することはできないので、必ず各事業場の担当者が対応してください。
※出典:厚生労働省|総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医はいつまでに選任し、どこに報告すればよいのでしょうか。
産業医選任届の提出方法
産業医選任届を提出する流れは、以下のとおりです。
- ・様式を手に入れる
- ・産業医選任届を記入する
- ・必要な書類を用意する
- ・産業医選任届と添付書類を提出する
各プロセスのポイントを詳しくみていきましょう。
1.様式を手に入れる
最初のステップとして、産業医選任届のフォーマットを入手しなくてはいけません。
フォーマットの入手方法は次の3つです。
- ・厚生労働省の入力支援サービスを利用する
- ・厚生労働省のサイトから未記入の書類をダウンロードする
- ・労働基準監督署でもらう
各項目の詳細を説明します。
厚生労働省の入力支援サービスを利用する
もっともおすすめなのが、厚生労働省の入力支援サービスを利用する方法です。
「労働安全衛生法関係の届出・申請等の帳票印刷にかかる入力支援サービス」を利用すれば、オンライン上で提出用の帳票を作成することが可能です。記載事項に不備があるとプリントアウトできない仕様になっているため、作成ミスを防げます。
作成したデータの保存は、自分のパソコン上で行います。入力が完了したら、「帳票入力データを保存する」というボタンを押して内容をXML形式で保存しておきましょう。次回からは、「帳票入力データの読み込み」より保存したファイルを読み込むことで、共通部分の入力を省略できるようになります。
作成した報告書を印刷するときは、サイズで白色度80%以上の用紙を使用してください。
このツールはあくまで書類作成のために使用するものなので、提出まで一気に行うことはできません。書類を作成したあとは、後述する方法で労働基準監督署へ提出しましょう。
参考:厚生労働省|労働安全衛生法関係の届出・申請等の帳票印刷にかかる入力支援サービス
厚生労働省のサイトからフォーマットをダウンロードする
インターネット上のファイルを印刷できる環境が整っている場合は、厚生労働省のサイトからPDFファイルで様式をダウンロードする方法もあります。「手書きのほうがわかりやすい」というときは、フォーマットを印刷して記入してもよいでしょう。
入力支援サービスで作成した報告書を印刷するときと同様、ダウンロードしたフォーマットを印刷するときは、A4サイズで白色度80%以上の用紙を使ってください。
参考:厚生労働省|総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
労働基準監督署でもらう
インターネット上のファイルを印刷できないときは、労働基準監督署から直接フォーマットを入手しましょう。不安な点を質問したり記載内容を確認してもらったりできるため、記入に関してお困りのことがある場合は、労働基準監督署に足を運んでみてください。
なお、管轄の労働基準監督署は厚生労働省のホームページで確認できます。ご不明の方は、以下のページから探してみましょう。
2.産業医選任届を記入する
産業医選任届のフォーマットを手に入れたら、実際に必要事項を記入していきましょう。各項目の詳しい記載方法は、このあとの見出しで記入例とともに説明します。
手書きで選任書を作成する場合は、必ず黒のボールペンを使用してください。また、「が」のような濁点や半濁点の付いている文字を記入するときは、分割せずに一つの枠に収まるように記載します。
3.必要な書類を用意する
次に、産業医選任届を提出するときに必要な書類を用意します。
提出する書類は、次の3つです。
- ・産業医選任届
- ・医師免許証の写し
- ・産業医の資格を証する書面(*)
(*) 別表1~7のいずれかに該当することを証明する書面が必要です。
4.産業医選任届と添付書類を提出する
書類が用意できたら、所轄の労働基準監督署に提出しましょう。
産業医選任届の提出方法は、電子申請・郵送・窓口の3つです。ここでは、各提出方法の注意点を紹介します。
窓口で提出する
電子申請や郵送を希望しない場合は、労働基準監督署の窓口から提出しましょう。
窓口の受付時間は、基本的に8時30分から17時までとなっています。ただし、土曜日・祝日・休日・年末年始(12月29日~1月3日)は受付していません。心配な場合は、事前に受付時間を確認しておくと安心でしょう。
郵送で提出する
産業医選任届は、郵送で提出することも可能です。窓口に足を運ぶ時間がない場合は、郵送が便利です。郵送で提出するときは、提出書類と一緒に「切手」と「宛名を記入した返信用封筒」を同封してください。
電子申請する
産業医選任届は、電子申請にも対応しています。
電子申請は、e-Gov電子申請の総合窓口から行えます。希望する場合は、必要な書類を電子ファイルで準備しておきましょう。
e-Gov電子申請は24時間365日対応のサービスですが、年末年始やシステムのメンテナンス時は受付がストップとなる可能性が考えられます。間に合わなくなることがないよう、早めの手続きを心がけてください。
産業医選任届の書き方と記入例
ここからは、産業医選任届の具体的な書き方を解説します。
ぜひ、記入例画像と各項目のポイントを確認しながら報告書を作成してみてくださいね。
労働保険番号
労働保険番号とは、事業所ごとに割り当てられている番号です。自社の労働保険番号がわからないときは、都道府県の労働局か労働基準監督署で確認できます。
ページ数
産業医選任届が1枚の場合は、1/1と記載すれば問題ありません。産業医を1人以上選任しているときは、書類の枚数に応じたページ数を記載しましょう。
事業所の情報
届出をする事業所の名称、所在地、電話番号を記入しましょう。労働者数を記入する欄もあるので、産業医選任時の労働者数を記載します。
なお、健康への影響が大きい業務に携わる特定業務従事者については、別途人数を記入しなくてはいけません。
特定業務とは、労働安全衛生規則 第13条第1項2号に掲げる次の業務に従事する労働者です。
- ・高熱・暑熱業務や低温・寒冷業務
- ・X線などの有害放射線に晒される業務
- ・土石、獣毛等の埃塵または、粉末が飛散する場所における業務
- ・異常気圧下で行う業務
- ・削岩機や鋲打機等により体に著しい振動を与える業務
- ・重量物の取扱い等重激務
- ・騒音の伴う業務
- ・坑内での業務
- ・深夜業務
- ・有害ガスや有害な化学物質の発散する場所における業務
- ・病原体によって汚染の恐れが著しい業務 など
事業の業種
事業の業種には、総務省が定めている日本標準産業分類のうち「中分類」に該当するものを記入します。総務省のサイトから、事業所の分類を検索して確認しておきましょう。
※参考:総務省|日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)
産業医の情報
選任した産業医の氏名と生年月日を記入してください。署名ではないので、企業の担当者が代わりに書いても問題ありません。
産業医選任年月日
選任した産業医の選任年月日を記入します。前任の産業医を解任した場合は、14日以内の日付となるように記載しなければいけません。
選任種別
「安全管理者」や「衛生管理者」などの選択肢から「5(産業医)」を選びます。
産業医の医籍・産業医登録番号
産業医の医籍・産業医登録番号の欄には、選任した産業医の登録番号を記入しましょう。
産業医種別という記入枠に関しては、産業医認定証の場合は「1」、労働衛生コンサルタント登録証の場合は「3」を記入します。
辞任・解任について
産業医を交代したときは、前任の産業医の情報も記載する必要があります。ここには、前任の産業医の氏名や解任日を記載してください。
参考事項
初めて産業医を選任する場合は、「新規選任」と記載しましょう。また、産業医が専門としている科も記載します。契約する産業医が開業医であれば、「開業医」と記載してください。
産業医選任届の注意点
産業医選任届を作成・提出するときは、次の2点に気をつけましょう。
- ・解任、変更するときも提出が必要
- ・押印は不要
各注意点を詳しく説明します。
解任・変更するときも提出が必要
産業医選任届は、初めて産業医を選任したときだけではなく、解任や変更するときも提出しなければいけません。
期限は産業医を選任するときと同様で、産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内とされています。つまり、前任の産業医を解任したときから14日以内に新任者を選任し、遅滞なく報告書を提出する必要があるのです。
押印は不要
労働安全衛生規則等の一部が改正され、産業医選任届への押印は不要となりました。
報告書には、事業者や産業医の名称や所在地を記載するだけで問題ありません。また、産業医本人の署名をもらう必要もないので、よりスムーズに産業医選任届を作成できるようになっています。
まとめ
産業医選任届は、産業医を選任したあとに所轄の労働基準監督署へ提出する報告書です。産業医選任届には決められた様式や書き方があるため、この記事を参考に正しく作成しましょう。
産業医の選任や産業医選任届に関して疑問がある方は、ぜひDr.健康経営へご相談ください。産業医選任届の書き方はもちろん、産業医選任後の安全衛生体制運営のサポートまで承っております。
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