産業医を選んだら報告は義務!「産業医選任届」の記入例をご紹介


目次
産業医を選任した際の提出書類とは?
労働者50名以上の事業所では、産業医を選任する必要があります。
産業医を新たに選任したり、産業医が交代した際は、所轄の労働基準監督署へ以下の3点を提出することが義務付けられています。
① 産業医選任届
② 医師免許証の写し
③ 産業医の資格を証する書面(*)
産業医の選任にお困りの方は、産業医紹介のDr.健康経営までお気軽にご相談下さい
* 別表1~7のいずれかに該当することを証明する書面が必要となります。
産業医選任届を作成する企業は?
50名を超えるすべての事業所で提出が必要です。
産業医選任届を作成する担当者は?
一般的には、人事総務の担当者が作成して提出します。
書類の記入方法で不明な点がある場合には、選任した産業医に確認するとよいでしょう。
産業医選任届の書式は?
書式については、最新版が厚生労働省のホームページよりダウンロード可能です。
統括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医については、選任したらそれぞれ選任報告が必要ですが、書類の様式は全て同じとなっています。
総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告(厚生労働省)はこちら
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/20.html
また、下記のサイト上にて書類を作成し印刷することも可能です。
※オンライン申請はできません。
「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」(厚生労働省)はこちら
https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/
産業医選任届を提出する際の注意点
●提出部数 紙媒体にて2部(1部は控)
●提出期限 新しい産業医を選任後14日以内に提出ください。
(提出が大幅に遅れる場合には、予めその旨を労働基準監督署に伝えるようにしましょう。)
●提出先 事業場を管轄する監督署(下記参照)
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
産業医選任届の記入方法はこちら
「統括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」を印刷したら(またはオンライン上で入力する際は)、必要情報を漏れなく記入してください。記入漏れがある場合は労働基準監督署より再提出を求められる場合があります。
それでは、記入方法のポイント、記入例をご紹介します。
【記入方法】
●事業所情報:労働保険番号、事業所名称、事業の種類、所在地、電話番号、労働者数など
●産業医情報:氏名、選任日、生年月日
●専属 :専属産業医であれば「1専属」、嘱託産業医であれば「2非専属」
●専任 :産業医のみの仕事をしていれば「1専任」、病院勤務などあれば「2兼職」
●種別 :産業医資格の取得方法(下記、別表を参照)
●医籍番号 :医師免許に記載あり(医師免許には縦書きで記載してあるため注意)
●前任者情報:前任の産業医がいる場合、前任者の氏名、解任日
●提出情報 :所轄の労基署、提出日、会社担当者氏名
【別表】
【記入例】