衛生委員会を設立したら議事録の作成が義務?作成方法を記入例とともにご紹介!


目次
衛生委員会の議事録とは?
労働者50名以上の事業所では、衛生委員会(または安全衛生委員会)を毎月開催し、その議事録を作成し、3年間保存する義務があります。
産業医の訪問が2カ月に1回の場合でも、事業所において衛生委員会の開催と議事録の作成保存は毎月行う必要がありますので、注意してください。
衛生委員会の設立、進め方をプロに相談したい方は、お気軽にDr.健康経営までご相談ください
議事録を作成する企業とは?
労働者50名以上のすべての事業場で作成が必要です。
議事録を作成するタイミングは?
衛生委員会の開催時に作成します。毎月開催する必要があるため、年に12回作成が必要となります。
議事録を作成する担当者は?
議事録を作成する担当者についての規定はありませんが、一般的には人事総務担当者や衛生管理者が議事録を作成します。
※Dr.健康経営では、産業医から訪問後に提出される「産業医報告書」が議事録の内容を網羅しております。会社側で議事録の作成が困難な場合は、この「産業医報告書」を議事録として、保存することが可能です。
議事録に記載する内容とは?
議事録の記載内容について規定はありませんが、一般的には、以下の内容を記載するとよいでしょう。
特に①~③は、衛生委員会において毎回確認する項目なので、議事録にも原則記載しましょう。
① 衛生委員会の開催日時、場所、参加者氏名、人数
衛生委員会を開催した事実に関する情報を記載します。産業医や衛生管理者の氏名も記載しましょう。
② 労災発生状況、私傷病や休職者の状況、職場巡視の報告、感染対策など
事故や労災の発生状況と今後の予防策、私傷病や休職者の発生状況、衛生管理者と産業医による職場巡視の結果報告、その他 感染対策の状況などを記載します。
③ 長時間労働者の情報
長時間労働者の人数(45時間・80時間・100時間超)、長時間労働者面談の人数と面談後の就業配慮等について記載します。
④ 健康診断の情報
健康診断の実施時期と対象人数、産業医による結果判定をした人数、産業医面談の人数と事後措置の有無等について記載します。
⑤ ストレスチェックの情報
ストレスチェックの実施時期と対象人数、高ストレス者の人数、高ストレス者面談の人数と面談後の就業配慮等について記載します。
⑥ 産業医面談の情報
メンタル不調者面談、休職・復職者面談、健康相談の人数と面談後の就業配慮等について記載します。
衛生委員会の議事録のテンプレートはこちら
会社の状況に合わせて必要な内容を追加し作成してください。
衛生委員会 議事録
議事録の記入例をご紹介!
衛生委員会の議事録は、こちらの記入例を参考に作成保存してください。
【記入例】