産業保健・健康管理
「衛生委員会規程」「衛生管理規程」衛生委員会の設立に必要な2つの書類について解説
目次
衛生委員会規程、衛生管理規程とは?
労働者50名以上の事業所では、衛生委員会(または安全衛生委員会)を毎月開催することが必要です。そして、衛生委員会の設立時に、「衛生委員会規程」「衛生管理規程」の2つの規程を作成し、保存しておかなければいけません。
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衛生委員会規程、衛生管理規程を作成する企業は?
労働者50名以上のすべての事業所で作成が必要となります。
産業医の訪問頻度や時間にかかわらず必要なため、産業医訪問が毎月より少ない事業所でも作成する必要があります。
衛生委員会規程、衛生管理規程を作成するタイミングは?
衛生委員会(または安全衛生委員会)を設立後、速やかに(原則3カ月以内)作成しましょう。
衛生委員会規程、衛生管理規程を作成する担当者は?
規程を作成する担当者についての決まりはありませんが、一般的には、会社主導で行い、人事総務担当者が作成保存することが多いです。
衛生委員会規程、衛生管理規程に記載する内容とは?
「衛生委員会規程」「衛生管理規程」に記載する情報に決まりはありませんが、一般的に以下のような内容を記載します。
① 衛生委員会規程
・目的、調査審議事項:委員会設置の目的や議論する内容など
・構成員、任務、任期:構成員と役職ごとの任務、委員の任期など
・開催、成立:開催頻度や委員会の成立条件など
・専門委員、専門委員の出席:専門委員会の開催など
・事務局:事務局の役割や具体的な仕事など
「衛生委員会規程」のテンプレートはこちら
会社の業種や人数規模に応じて、「安全衛生委員会規程」か「衛生委員会規程」かのどちらかを選択して作成してください。
衛生委員会規定
② 衛生管理規程
・目的、規則の遵守:就業規則に基づいた規程であることを明示
・管理者の専任:人数規模に応じた各役職者の選任など
・衛生管理者の職務:職場巡視(法定要件)について明示
・産業医の職務:職場巡視(法定要件)について明示
・衛生委員会:運営に関しては「委員会規程による」と記載
・健康診断と事後措置:各種健診の実施と事後措置(面談含む)、守秘義務など
・長時間労働者面談:長時間労働者に対する面談など
・ストレスチェック:実施や高ストレス者に対する対応など「実施計画」の作成
「衛生管理規程」のテンプレートはこちら
会社の業種や人数規模に応じて、「安全衛生管理規程」か「衛生管理規程」かのどちらかを選択して作成してください。
衛生管理規定
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