産業医の役割・選任
長時間労働者の産業医面談では、2つのチェックリストを活用しよう!
目次
長時間労働者にあてはまる人は?
長時間労働が認められた労働者は、医師による面談(産業医面談)を行うことが法律で義務付けられています。面談の対象となるのは、以下のどちらかに当てはまる従業員です。
●月100時間以上の時間外労働を行った場合
●月80時間以上の時間外労働、かつ疲労蓄積が見られ本人が面談を希望した場合
「疲労蓄積度チェックリスト」「心身の健康状況、生活状況の把握のためのチェックリスト」とは?
月80時間以上の長時間労働者が発生した際は、本人の疲労度や心身の症状などを把握するために、「疲労蓄積度チェックリスト」「心身の健康状況、生活状況の把握のためのチェックリスト」の2つのチェックリストを記入してもらいましょう。記入したチェックリストを産業医面談までに医師(産業医)に共有し、面談を実施するようにしましょう。
産業医面談を行わない場合でも、「疲労蓄積度チェックリスト」は記入してもらうようにしましょう。「疲労蓄積度チェックリスト」の中にある、産業医面談希望の有無という項目があります。ここで〝希望する〟を選択した従業員に対して、会社は産業医面談を実施する義務があります。
「疲労蓄積度チェックリスト」「心身の健康状況、生活状況の把握のためのチェックリスト」を使用する企業とは?
従業員数に関わらず、80時間以上の時間外労働者が発生したすべての企業で必要となります。
「疲労蓄積度チェックリスト」「心身の健康状況、生活状況の把握のためのチェックリスト」を使用するタイミングとは?
80時間以上の長時間労働者が発生したらすみやかに記入してもらいましょう。遅くとも産業医面談を実施するまでに記入をしてもらい、産業医へ共有するようにしましょう。
「疲労蓄積度チェックリスト」「心身の健康状況、生活状況の把握のためのチェックリスト」を使用する担当者とは?
80時間以上の長時間労働者の全員に、人事総務担当者から本人へ記入を依頼してください。記入したチェックリストは会社にて厳重に保存し、産業医面談を行う場合は産業医へ共有しましょう。
「疲労蓄積度チェックリスト」「心身の健康状況、生活状況の把握のためのチェックリスト」に記載する内容とは?
「疲労蓄積度チェックリスト」について
1. 最近1ヶ月間の自覚症状
直近1カ月間(長時間労働月から記入日にかけて)の自覚症状を記入します。自覚症状に変化があった場合は、長時間労働月の症状を記入してください。
2. 最近1ヶ月間の勤務状況
ここ1ヶ月間(長時間労働月〜記入日(現在)にかけて)の勤務状況を記入してください。勤務状況に変化があった場合は、長時間労働月の状況を記入してください。
3. 総合判定
1と2の点数により、仕事による負担度がわかります。
4. 産業医面談希望の有無
面談を希望するかしないかを記入します。〝はい〟をチェックした人には産業医面談が必須となります。
「心身の健康状況、生活状況の把握のためのチェックリスト」について
1. 現病歴
現在治療中の病気を記入します。内服にてコントロール良好の場合も記入してください。
2. 健康診断の所見
直近の健康診断で指摘された項目を記入してください。指摘後の病院受診状況や治療状況に関しても記入しましょう。
3. 主訴、自覚症状
直近1カ月間(長時間労働月から記入日にかけて)の自覚症状を記入します。自覚症状に変化があった場合は、長時間労働月の症状を記入してください。
4. 生活状況
直近1カ月間(長時間労働月から記入日にかけて)の生活状況を記入します。生活状況に変化があった場合は、長時間労働月の状況を記入してください。
5. 一般生活におけるストレス
仕事以外でのストレスに関して記入してください。
6. 検査値など
直近の検査所見をわかる範囲で記入してください。「理学的所見」と「神経学的所見」の項目は記入しないでください。
※Dr.健康経営では「疲労蓄積度チェックリスト」「心身の健康状況、生活状況の把握のためのチェックリスト」のテンプレートを提供しております。ぜひご活用ください。
「疲労蓄積度チェックリスト」
「心身の健康状況、生活状況の把握のためのチェックリスト」
「疲労蓄積度チェックリスト」「心身の健康状況、生活状況の把握のためのチェックリスト」の記入例をご紹介
ここでは、「疲労蓄積度チェックリスト」、「心身の健康状況、生活状況の把握のためのチェックリスト」の記入例を紹介します。こちらを参考に情報を記入し、会社で保存または産業医へ共有してください。
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