産業医の役割・選任

産業医の役割とは?産業医の資格や事業所で持つ権限・選任義務を解説

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更新日:2023.02.24

産業医とは、厚生労働省が定める制度です。1事業所内で一定数の従業員が働く場合、必ず産業医をおかなければいけません。
産業医が義務付けられている事業所や、産業医の役割、産業医になるための資格など詳しく解説します。

産業医とは


産業医は事業所内の従業員の心身の健康や、健全な職場環境を維持するために専門的知識を持って指導やアドバイスを行います。
事業者は、事業所で働く従業員の人数により、専属の産業医または嘱託の産業医と契約する必要があります。

産業医に必要な資格

産業医の役割と権限
産業医は従業員の健康管理や、職場環境の安全性や衛生面などのチェックと指導を行うため、一定の資格を保有していなければいけません。

医師免許

医師免許は必須です。産業医は医療行為は行いませんが、健康診断やストレスチェックの結果を分析し、従業員の健康状態を管理します。
必要があれば、従業員と面接を行ったり医療機関の受診を提案したりするので、医学の専門的な知識が必要です。
産業医になる医師は内科の医師が多いですが、皮膚科や眼科、麻酔科、放射線科の医師などもいます。

法律で決められた実習や研修の履修

医師免許だけでは産業医になれません。厚生労働省が定めた以下の要件のいずれかを修了する必要があります。

・労働衛生コンサルタント試験の保険衛生区分に合格する
・厚生労動大臣が定める産業医研修(日本医師会認定の産業医学基礎研修または産業医科大学の産業医学基本講座)を終了する
・大学で労働衛生を担当する教授や助教授、常勤講師の仕事をしている(かつてしていた場合も可)
・産業医の養成課程がある産業医科大学またはその他の大学を卒業し実習を履修した人
・厚生大臣が定めた人

産業医の役割と権限

産業医の役割とは?事業所で持つ権限や選任義務などわかりやすく解説
産業医の事業所での仕事や役割は多岐に渡ります。与えられている権限も合わせて紹介します。

健康診断の結果判定と面接

事業者が実施する従業員の健康診断の結果を判定します。異常な所見や数値が出た従業員と面接を行ったり、健康指導や再検査または精密検査をするよう勧告したりする場合もあります。
また産業医が必要と判断すれば、休暇や休職の提案や、職場環境に問題がある場合、部署の移動や労働時間の短縮などを事業者に指示できます。
事業者が労働基準監督署に提出する「定期健康診断結果報告書」は、産業医の名前と押印が必要不可欠で、従業員が多い事業所では健康診断の判定だけでもかなりの業務量になるでしょう。

ストレスチェックの実施

産業医は年に一度、ストレスチェックを実施します。また、ストレスチェックの結果を集計・分析して、高ストレス者がいるかを判定します。
ストレスチェックの結果は、従業員に直接伝えられます。高ストレスと判定された従業員が1ヶ月以内に面接を希望する場合は、面接指導を行います。
産業医は面接の中で、従業員が抱えているストレスの原因を探り、職場環境や労働時間、業務内容などストレスに関わりがある問題点を明確にして改善策を考えます。
さらにストレスチェク後に行う集団分析も産業医の仕事です。ストレスチェックの結果を、各部署、年齢別、性別、役職別などさまざまな角度から分析することで、ストレスの要因や職場環境の問題点が見えてきます。
匿名で集計するので、従業員のプライバシーは事業者にはわかりません。産業医は、集団分析の結果と環境改善の指示を事業者に伝えます。

従業員の休職や復職の判断

従業員が、ケガや病気、メンタルの不調で通常の業務を行うのが困難になった場合、休職するかどうかを産業医が判断します。
また、同様に休職していた従業員が復職できるかの判断も行います。産業医は、従業員の病気やケガの程度だけでなく、通常の業務を行えるかという視点で休職や復職の判断をします。
復職の場合、事業者は産業医の意見を聞きながら、最初は時短勤務から徐々に慣らしていくなど、従業員の負担を考えながら対策が取りましょう。

衛生管理

産業医は最低月に一度、事業所や工場内などを巡視して、衛生状態を確認し危険な箇所がないかを確認しなければいけません。
衛生的に問題がある場所や、従業員に有害な作業場や物質などがあれば、管理者に報告してすぐに改善の指導を行います。
チェック項目は細かく分かれていて、部屋や作業する机の明るさ、室温、換気などはもちろん、トイレ内の衛生やゴミの分別、冷蔵庫内の衛生なども確認します。
また、非常口のドアが正常に開閉するか、消化器がすぐに使える状態かなども毎月調べます。

衛生委員会の出席

常時働いている従業員が50人以上いる事業所では、衛生委員会を設置しなければいけません。
衛生委員会は、労災の防止を目的とし、事業者と従業員が一緒になって安全な職場環境を維持するために意思疎通を図る場です。
また、林業、鉱業、建設業、製造業、運送業、機械修理業、自動車整備業などの業種の場合は、衛生委員会の他に安全委員会を設置します。これらの委員会の出席も産業医の仕事です。
産業医の委員会出席は義務ではありませんが、欠席する場合は議事録を読まなければいけません。

産業医の選任が必要な事業所

産業医に必要な資格
すべての事業所が産業医を選任する必要はありません。従業員の数によって産業医の選任が義務付けられているところと、任意の事業所があります。
また、嘱託産業医と専属産業医のどちらを選ばなければいけないかも法律で決められています。

常に50人以上の従業員がいる事業所

常時50人以上の従業員がいる事業所は、産業医を選任しなければいけません。50人〜999人までの事業所は嘱託の産業医を1人選任する必要があります。
嘱託産業医は、月に一回または週に一回などのペースで契約している事業所に訪れ、業務にあたります。(500人〜999人の事業所で労働安全衛生規則第13条第1項第2号にある有害な業務を行っている場合は専属の産業医が必要です。)
1,000人〜3,000人未満の従業員がいる事業所では、専属の産業医が1人必要です。また、3,001人以上の常時雇用する従業員がいる事業所は、専属の産業医を2人選任しなければいけません。
専属産業医は、事業所に所属し事業所の勤務時間にあわせて仕事をします。

選任は2週間以内

産業医の選任は、常時50人以上の従業員が働くようになってから14日以内に行わなければいけません。産業医を選任したら、労働基準監督署に届出が必要です。
また、産業医が退任した場合や欠員が出た場合も、14日以内に次の産業医を選任し、労働基準監督署に届けなければいけません。
従業員数が50人近くなったら、早めに産業医を探しましょう。

まとめ


常時50人以上従業員がいる事業所は、年一回のストレスチェックが義務付けられています。
また業務上のストレスによるうつ病や過労、自殺など深刻な労災を未然に防ぐためにも、全体的に産業医の需要は高まっています。
産業医の選任は、事業所で働く従業員数により法律で定められていますが、従業員が50人以下の事業所でも嘱託の産業医がいる方が、従業員のストレス対策や職場環境の改善の指示を受けられるなど安全で安心して働ける事業所作りに役立つでしょう。
産業医を探す場合、地域の医師会や健康診断を依頼している機関に相談する、または産業医を紹介する会社を利用する方法などがあります。
専属産業医を探す場合は、紹介会社に依頼するとスピーディーに契約ができるかもしれません。また、「精神科が専門の医師を選任したい」など希望がある場合も紹介会社に相談するといいでしょう。

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鈴木 健太
監修者
鈴木 健太
医師/産業医

2016年筑波大学医学部卒業。
在学中にKinesiology, Arizona State University留学。
国立国際医療研究センターでの勤務と同時に、産業医として多くの企業を担当。
2019年、産業医サービスを事業展開する「株式会社Dr.健康経営」を設立、取締役。

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