健康経営・職場改善
健康経営優良法人認定に役立つ助成金を紹介!健康経営のポイントも解説
健康経営優良法人認定制度とは、健康課題に取り組んでいる企業を、優良企業として認定するものです。しかし、コストを理由に実施に踏み切れない企業も存在するでしょう。そのような企業をサポートする制度が助成金です。
健康経営の施策に利用できる助成金は多種多様なため、企業の施策に利用できる助成金がみつかるでしょう。助成金の利用により、コストを抑えて健康経営を推進できます。
この記事では、健康経営優良法人を目指すうえで活用できる助成金や助成金を利用するメリット、申請方法について解説します。
目次
健康経営優良法人とは
「健康経営」は、近年注目されている経営手法のひとつで、従業員の健康が企業にとって重要な経営資源であり、従業員の健康が生産性向上につながるという考え方です。
この考え方は、2009年頃から日本でも広まりだし、2016年に経済産業省より「健康経営優良法人制度」が創設されました。
健康経営優良法人認定制度とは、従業員の健康課題に対して取り組んでいる企業を、優良企業として認定するものです。認定されれば「健康経営優良法人」ロゴマークを使用できます。
なお、健康経営優良法人は、大規模法人部門と中小規模法人部門に分けられています。
健康経営に活用できる助成金とは
健康経営の取り組みは単発ではなく、長期間継続するものです。そのため、施策に対する費用が発生します。費用の負担をサポートするための制度が助成金です。助成金を利用すれば、費用を抑えたうえで健康経営を推進できます。
ただし、健康経営を直接支援することを謳った助成金はありません。「ストレスチェック」「受動喫煙防止対策」といった、健康経営の取り組みとなる施策に関連する助成金があり、施策ごとに助成金を利用します。
健康経営に関連する助成金の種類は多様なため、自社の施策に合った助成金を見つけることが大切です。
助成金の要件や申請方法に注意する
助成金を受ける際は、要件や申請方法に注意する必要があります。健康経営の取り組みに利用できる助成金は種類が多いものの、申請すれば受給できるわけではありません。
受給対象となる要件が定められており、それを満たす必要があります。利用したい助成金の要件を確認し、自社がその要件を満たせるのかを検討しましょう。
申請方法や申請日も、助成金によって異なります。助成金の申請先は、都道府県労働局や労働者健康安全機構など、利用する助成金によって異なります。申請期間が短いものもあるため、注意しましょう。
助成金を利用しながら健康経営に取り組むメリット
健康経営は、企業活動に好循環を生む可能性があるものの、施策を実施するには費用が必要です。助成金を利用しながら健康経営に取り組めば、以下のようなメリットを受けられます。
-
- ・健康経営に必要なコストを削減できる
- ・健康経営優良法人認定の近道になる
ここでは、それぞれのメリットについて解説します。
健康経営に必要なコストを削減できる
ひとつ目のメリットとして挙げられるのは、健康経営に必要なコストを削減できることです。前述したように、健康経営に取り組むには費用が必要です。例えば、運動不足を解消する施策であれば、ジムの利用補助や健康に関するセミナーの開催が挙げられます。
これらの施策を実施するには、費用がかかります。しかし、助成金を利用できれば、コストを抑えて施策を実施できるのです。複数の助成金を受給できれば、健康経営にかかる全体のコストを削減できるでしょう。
健康経営優良法人認定の近道になる
ふたつ目のメリットは、健康経営優良法人認定の近道になることです。助成金を受けるには、要件が定められていることは前述したとおりです。しかし、助成金の支給要件は健康経営優良法人の認定項目と重なる部分があります。
そのため、助成金の支給要件を満たす活動をすれば、おのずと健康経営優良法人認定に対する取り組みをしていることになるのです。
健康経営に利用できる助成金
健康経営に利用できる助成金には、心身の健康に対するアプローチに対するものや働き方に対するもの、業務改善に対するものなど、さまざまなものがあります。ここでは、健康経営に利用できる主な助成金を紹介します。
治療と仕事の両立支援助成金
治療と仕事の両立支援助成金は、労働者の治療と仕事の両立を補助する制度で、環境整備コースと制度活用コースがあります。治療と仕事の両立支援助成金の支給要件と助成金額は、以下のとおりです。
支給要件 | 助成金額 | |
環境整備コース | 両立支援コーディネーターの配置と両立支援制度の導入を新たに行っている | 1法人または1個人事業主あたり一律20万円 |
制度活用コース |
・両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を用いた両立支援プランを3ヵ月以上適用している ・両立支援プラン適用開始後、6ヵ月間の雇用が維持されており、当該期間に月平均5日以上勤務している |
1法人または1個人事業主あたり一律20万円 |
申請方法は以下のとおりです。
■環境整備コース
-
- 1.両立支援コーディネーターを配置し、両立支援制度を導入する
- 2.治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)支給申請書などの必要書類を、独立行政法人労働者健康安全機構に提出する
■制度活用コース
-
- 1.両立支援コーディネーターを活用して労働者に適用する
- 2.治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)支給申請書などの必要書類を、独立行政法人労働者健康安全機構に提出する
心の健康づくり計画助成金
心の健康づくり計画助成金は、メンタル面の取り組みを補助する制度です。メンタルヘルス対策促進員の支援によって「心の健康づくり計画」を作成する必要があります。労働者数50人未満の小規模事業場では、ストレスチェックの実施でも、助成対象になります。
心の健康づくり計画助成金の支給要件と助成金額は、以下のとおりです。
支給要件 | 助成金額 | |
心の健康づくり計画助成金 |
・メンタルヘルス対策促進員の訪問を受け、メンタルヘルス対策促進員の助言・支援にもとづき、心の健康づくり計画を作成している(2021年度以降、新たに作成していること) ・心の健康づくり計画を労働者に周知している ・心の健康づくり計画にもとづき、具体的なメンタルヘルス対策を実施している ・メンタルヘルス対策促進員から、心の健康づくり計画の実施確認を受けている |
1法人または1個人事業主あたり一律10万円 |
申請方法は以下のとおりです。
-
- 1.各都道府県にある産業保健総合支援センターに、メンタルヘルス対策促進員の訪問支援を申し込む
- 2.メンタルヘルス対策促進員の支援を受け、心の健康づくり計画を作成する
- 3.計画実施後、メンタルヘルス対策促進員による確認を受ける
- 4.登記事項証明書やメンタルヘルス対策促進員企業訪問報告書などの必要書類を、独立行政法人労働者健康安全機構に提出する
「ストレスチェック」実施促進のための助成金
「ストレスチェック」実施促進のための助成金は、ストレスチェックやストレスチェック後の医師による面接指導の実施を補助する制度です。「ストレスチェック」実施促進のための助成金の支給要件と助成金額は、以下のとおりです。
支給要件 | 助成金額 | |
「ストレスチェック」実施促進のための助成金 |
・労働者を雇用している法人または個人事業主である ・労働保険の適用事業場である ・常時雇用する従業員が派遣労働者を含め50人未満である ・ストレスチェックの実施者が決まっている ・事業者が医師と契約を締結し「ストレスチェックに係る医師による活動」のすべてまたは一部を実施する体制が整備されている ・ストレスチェックの実施および面接指導等を行う者は、自社の使用者または労働者以外の者である |
ストレスチェックの実施費用を対象:労働者1人あたり500円
ストレスチェックに係る医師による活動費用を対象:1事業場あたり1回の活動につき2万1,500円※上限3回 |
申請方法は以下のとおりです。
-
- 1.医師とストレスチェックに係る医師による活動を行う契約を締結する
- 2.ストレスチェック・面接指導を実施する
- 3.ストレスチェック助成金支給申請書や医師との契約書などの必要書類を、独立行政法人労働者健康安全機構に提出する
小規模事業場産業医活動助成金
小規模事業場産業医活動助成金は、その名のとおり小規模事業場を対象とした産業医活動実施を補助する制度です。産業医コースと保険師コースに加え、上乗せで助成される直接健康相談環境整備コースがあります。
小規模事業場産業医活動助成金の支給要件と助成金額は、以下のとおりです。
支給要件 | 助成金額 | |
産業医コース・保健師コース |
・産業医の要件を備えた医師または保健師と事業場が、新たに「産業医活動に係る契約」を締結している ・産業医または保健師が、産業医活動のすべてまたは一部を実施している ・産業医活動や保健師活動を行う者は、自社の使用者または労働者以外の者である |
6ヵ月あたり10万円を上限に支給
※最大2回助成
|
直接健康相談環境整備コース |
・産業医活動(産業保健活動)に係る契約のいずれかの契約を締結している (連続する6ヵ月以上の契約) ・労働者が産業医(保健師)に直接健康相談できる環境を整備する内容を盛り込んで契約を締結している (連続する6ヵ月以上の契約) ・事業者は労働者に対し、産業医(保健師)へ直接健康相談ができる方法を周知している ・産業医活動(産業保健活動)を行う者は、自社の使用者または労働者以外の者であること |
環境整備に要した費用に対し10万円を上限に支給
※最大2回助成
|
申請方法は以下のとおりです。
-
- 1.医師・保健師と契約後、産業医活動または産業保健活動を実施。
- 2.契約にもとづいた費用を支払う
- 3.契約書の写しや報告書などの必要書類を、独立行政法人労働者健康安全機構に提出する
働き方改革推進支援助成金
働き方改革推進支援助成金は、働き方改革に対する取り組みに必要な費用の一部を補助する制度です。中小企業を対象にしています。働き方改革推進支援助成金には、4つのコースがあります。
コース | 対象となる取り組み |
労働時間短縮・年休促進支援コース | 労働時間削減や有給休暇取得促進などの環境整備 |
勤務間インターバル導入コース | 次の勤務までに一定時間以上の休息時間を設ける勤務間インターバル制度の導入 |
労働時間適正管理推進コース | 生産性を向上させ、労務や労働時間の適正管理に向けた環境整備 |
団体推進コース | 労働条件の改善のため、時間外労働の削減や賃金引き上げ |
600~999人 | 250,000円~ |
各コースの支給要件と助成金額は、以下のとおりです。
支給要件 | 助成金額 | |
労働時間短縮・年休促進支援コース |
・労務管理担当者に対する研修 ・労働者に対する研修、周知・啓発 ・外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング ・就業規則・労使協定等の作成・変更 ・人材確保に向けた取組 ・労務管理用ソフトウェアの導入・更新 ・労務管理用機器の導入・更新 ・デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新 ・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置や自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など) |
成果目標の達成状況に応じて、取り組みにかかった経費の一部を支給
※条件によって上限あり |
勤務間インターバル導入コース |
・労務管理担当者に対する研修 ・労働者に対する研修、周知・啓発 ・外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング ・就業規則・労使協定等の作成・変更 ・人材確保に向けた取組 ・労務管理用ソフトウェアの導入・更新 ・労務管理用機器の導入・更新 ・デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新 ・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置や自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など) |
対象となる経費の合計額の4分の3を支給
※休息時間によって上限あり |
労働時間適正管理推進コース |
・労務管理担当者に対する研修 ・労働者に対する研修、周知・啓発 ・外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング ・就業規則・労使協定等の作成・変更 ・人材確保に向けた取組 ・労務管理用ソフトウェアの導入・更新 ・労務管理用機器の導入・更新 ・デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新 ・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置や自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など) |
成果目標の達成状況に応じて、取り組みにかかった経費の一部を支給
※上限100万円 |
団体推進コース |
・市場調査の事業 ・新ビジネスモデル開発、実験の事業 ・材料費、水光熱費、在庫等の費用の低減実験(労働費用を除く)の事業 ・下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業 ・販路の拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展の事業 ・好事例の収集、普及啓発の事業 ・セミナーの開催等の事業 ・巡回指導、相談窓口設置等の事業 ・構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業 ・人材確保に向けた取組の事業 |
支給対象となる取り組みにかかった経費の一部を支給
※上限500万円 |
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含む
※原則として、パソコンやタブレット、スマートフォンは対象外
申請方法は以下のとおりです。
-
- 1.取り組みを実施する前に、管轄の都道府県労働局に働き方改革推進支援助成金交付申請書を提出する
- 2.取り組み実施後に、交付申請書や事業実施計画などの必要書類を都道府県労働局に提出する
人材確保等支援助成金(テレワークコース)
人材確保等支援助成金(テレワークコース)は、テレワークの導入により、人材確保や雇用管理改善の効果があった企業を補助する制度です。中小企業事業主が対象です。
人材確保等支援助成金(テレワークコース)には、機器等導入助成と目標達成助成の2種類が存在します。機器等導入助成と目標達成助成の支給要件と助成金額は、以下のとおりです。
支給要件 | 助成金額 |
|
機器等導入助成 |
・テレワーク実施計画を作成し、管轄の都道府県労働局に提出してその認定を受ける ・テレワーク実施計画認定日から機器等導入助成の支給申請日までに、テレワークに関する制度を規定した就業規則または労働協約を整備する ・テレワーク実施計画にもとづき、取り組みを実施する ・テレワークの実施状況の評価期間に、テレワーク実施対象労働者全員が1回以上テレワークを実施、もしくはテレワーク実施対象労働者が週平均1回以上テレワークを実施する ・テレワークの実施促進について企業トップ等からのメッセージを発信し、労働者がテレワークを実施しやすい職場風土づくりの取り組みを行っている |
1企業あたり支給対象となる経費の30%
※上限あり |
目標達成助成 |
・目標達成状況を評価する時点での離職率が、テレワーク計画認定時以下、かつ30%以下である ・機器等導入助成の評価期間後12ヵ月経過した日から3ヵ月間に1回以上テレワークを実施した労働者数が、機器等導入助成の評価期間初日から12ヵ月を経過した日における対象事業所の労働者数に、計画認定時点における対象事業所の労働者全体に占めるテレワーク実施対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上である |
1企業あたり支給対象となる経費の20%
※上限あり |
申請方法は以下のとおりです。
-
- 1.テレワーク実施計画を作成する
- 2.管轄する都道府県労働局が認定した取り組みを実施する
- 3.機器等導入助成は、テレワーク実施計画認定日から起算して7ヵ月以内に都道府県労働局へ申請する
- 4.目標達成助成は、評価時離職率算定期間の末日の翌日から起算し、1ヵ月以内に都道府県労働局へ申請する
業務改善助成金
業務改善助成金は、業務改善に対する取り組みを補助する制度です。中小企業の生産性向上の支援と、事業の最低賃金を引き上げることが目的です。
例えば、設備投資により生産性を向上させ、事業場内の最低賃金を引き上げることができれば、引き上げ額や賃金を引き上げた人数に応じて費用を受け取れます。
通常コースのほかに、特例コースがあります。特例コースは、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高などが30%以上減少している中小企業事業が対象です。
通常コースと特例コースの支給要件と助成金額は、以下のとおりです。
支給要件 | 助成金額 | |
通常コースの支給要件 |
・賃金引き上げ計画を策定する ・従業員に引き上げ後の賃金額を支払う ・生産性向上に必要な機器や設備の導入により業務改善を行い、その費用を支払う ・解雇や賃金引き下げ等の不交付事由がない |
企業内で1人の最低賃金時間額を30円以上引き上げた場合は30万円
※条件によっては最大600万円 |
特例コースの支給要件 |
・引き上げ後の賃金額を、事業場の労働者の下限賃金額とすることを就業規則で定めている ・従業員に引き上げ後の賃金額を支払う ・生産性向上に必要な機器や設備、コンサルティングの導入、人材育成、教育訓練の実施により業務改善を行い、その費用を支払う ・解雇や賃金引き下げ等の不交付事由がない |
機器や設備の投資にかかった費用の4分の3
※1,000円未満端数切り捨て(上限あり) |
申請方法は以下のとおりです。
-
- 1.業務改善計画と賃金引き上げ計画計画を作成する
- 2.業務改善計画と賃金引き上げ計画計画を記載した助成金交付申請書を作成し、都道府県労働局に提出する
健康経営優良法人の認定フローと認定要件
健康経営優良法人は、健康経営優良法人認定事務局ポータルサイトにて申請できます。中小規模法人部門の健康経営優良法人の認定フローは、以下のとおりです。
-
- 1.加入済保険者の健康宣言事業に参加する(協会けんぽ、国保組合など)
- 2.健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト「ACTION!健康経営」より、健康経営優良法人認定申請書に回答する
- 3.認定委員会による審査を受ける
- 4.調査内容をもとに日本健康会議により選考される
例年では、8月下旬〜10月下旬までが申請期間となっており、3月頃に認定法人が発表されます。中小規模法人部門の健康経営優良法人の認定要件は、以下のとおりです。
認定要件 | 評価概要 | 認定条件 | |
1.経営理念
(経営者の自覚) |
・経営者が社内外に対して健康宣言を発信しているか ・経営者が健康診断を受診しているか |
必須 | |
2.組織体制 |
・担当者を設置しているか ・40歳以上の従業員の健診データを提供できるか |
必須 | |
3.制度・施策実行 |
健康課題に基づいた具体的目標を設定しているか | 必須 | |
従業員の健康課題を把握しているか | 3項目中2項目 | ブライト500は、13項目以上 |
|
健康経営に向けた土台づくりに取り組んでいるか | 4項目中1項目 | ||
従業員の心身の健康づくりに向けた具体的な施策に取り組んでいるか | 8項目中4項目以上 | ||
受動喫煙対策に取り組んでいるか | 必須 | ||
4.評価・改善 | 健康課題の評価検証や改善に取り組んでいるか | 必須 | |
5.法令順守・リスクマネジメント |
・定期健診やストレスチェックを実施しているか ・労働基準法や労働安全衛生法などの法令を遵守しているか |
必須 |
まとめ
健康経営優良法人認定制度とは、健康課題に取り組んでいる企業を、優良企業として認定するものです。しかし、健康経営は、企業活動に好循環を生む可能性があるものの、施策に対する費用が発生します。
費用負担のサポートとして存在するのが、健康経営に利用できる助成金です。助成金の利用により、費用を抑えたうえで健康経営を推進できます。ただし、健康経営に関連する助成金の種類は多様です。自社の施策に合った助成金を見つける必要があります。
健康経営に取り組む際に助けとなるのは、産業医の助言です。産業医の導入を検討しているのであれば、まずはDr.健康経営にお気軽にご相談ください。
そのお悩み、Dr.健康経営に相談してみませんか?
「従業員数が初めて50名を超えるが、なにをしたらいいかわからない…」
「ストレスチェックを初めて実施するので不安…」
そんなお悩みを抱える労務担当者の方はいませんか?
Dr.健康経営では、産業医紹介サービスを中心にご状況に合わせた健康経営サポートを行っております。
些細なことでもぜひお気軽にご相談ください。