産業保健・健康管理

衛生管理者を変更したい!手続きや必要書類、変更届の期限を解説

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更新日:2023.07.11

選任していた衛生管理者が退職したり、離職したりする場合、企業はどのように対応すればよいのでしょうか。

この記事では、衛生管理者の変更はできるのか、変更できる場合はどのような手続きが必要なのかを解説します。さらに、衛生管理者変更届の記入例や変更のポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

衛生管理者は変更できる?

前任の衛生管理者が離任する場合、新しい衛生管理者への変更は可能です。

衛生管理者選任の届出と同様の書類を所轄の労働基準監督署へ提出することで、新しい衛生管理者に変更できます。詳しい手続きは、次項で詳しく説明します。

衛生管理者の一種と二種の違いを3つのポイントで解説|どちらを選任すべき?

衛生管理者を変更するときの手続き

衛生管理者を変更する際は、基本的に産業医の変更と同様です。選任の報告書に資格証を添付し、管轄の労働基準監督署に提出します。

ここでは、衛生管理者の変更手順を紹介します。

後任者を選任する

まずは、衛生管理者の後任者を選任します。衛生管理者後任の選任の際は、「解任から◯日間で後任者を決めなければならない」という考え方は基本的にしません。

前任者の解任と同時に後任者の選任となるため、後任の衛生管理者が選任されるまでは前任者が選任されている状態です。つまり、選任報告書の提出日が選任者の切り替え日となります。

衛生管理者選任届を提出する

「衛生管理者選任届」は、正確には「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」という名称です。

後任者を選任したら、衛生管理者選任届(総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告)と衛生管理者の資格証の写しを管轄の労働基準監督署に提出します。

電子申請はできないため、選任届をダウンロードして記入するか、入力支援サービスを利用してインターネット上で必要事項を入力後プリントアウトして提出する方法があります。

選任届の提出方法は、郵送か窓口に直接提出します。

衛生管理者変更届の記入例

前述のとおり、衛生管理者に変更がある場合は変更届を記入して、労働基準監督署へ提出します。ここでは、衛生管理者変更届の記入例を紹介します。

総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告

衛生管理者を変更する場合、上記の変更届のうち、1つ目と2つ目の太枠だけでなく3つ目の太枠内にも記入が必要です。

3つ目の太枠には、前任の衛生管理者の氏名と辞任・解任日を記載します。

また、2つ目の太枠の選任年月日には、企業が選任した日を記入しましょう。基本的には、前任者の辞任・解任と同時に選任となります。

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衛生管理者を変更するときのポイント

早期離職をする主な理由

ここでは、衛生管理者を変更する際、注意したいポイントを2つ紹介します。

変更届の提出期限は14日以内

衛生管理者の変更は、前任者の解任と後任者の選任が同日となるのが基本です。そのため、後任者の選任までの期間は明確に決められているわけではありません。

しかし、衛生管理者変更届の提出期限は選任から14日以内です。解任・選任の日が決まったら、14日以内に変更届を提出できるよう事前に準備を進めておきましょう。

変更届に添付する必要書類

衛生管理者の変更届に添付する必要書類は、以下のとおりです。

  • ・衛生管理者選任届(正確には「統括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」)
  • ・衛生管理者免許証の写し、または資格を証する書面

上記2つの書類を揃えて、所轄の労働基準監督署に所定の方法で提出します。

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衛生管理者の氏名や住所を変更するときの手続き

では、衛生管理者に変更はないものの、選任者の氏名や住所変更があった場合はどのような手続きが必要なのでしょうか。

氏名・住所変更それぞれの場合について、詳しくみていきましょう。

氏名変更があった場合

結婚や離婚、養子縁組などにより衛生管理者の選任者の氏名に変更があった場合、衛生管理者の免許申請書に以下の書類を添付し、免許の氏名変更を行います。

  • ・氏名変更後の戸籍謄本
  • ・申請手数料(1,500円分の収入印紙)
  • ・縦3.0cm×横2.4cmサイズの写真
  • ・免許証送付用の封筒(404円分の切手を貼付)
  • ・書き換えが必要な免許証

氏名変更の場合、選任者が変更になるわけではないため、衛生管理者選任報告の書類は提出し直す必要はありません。

住所変更があった場合

選任した衛生管理者の住所が変わった場合、基本的には変更の届出は不要です。

ただし、衛生管理者試験に合格後、免許申請までの間に住所が変わる場合に限り、住所の変更届が必要となります。

衛生管理者選任届には、選任者の住所について届け出る項目がないため、選任者の住所変更があっても手続きは必要ありません。

まとめ

前任の衛生管理者を解任し、あらたに別の衛生管理者を立てる場合、所轄の労働基準監督署へ変更届が必要です。

ただし、衛生管理者の氏名や住所に変更があった場合は、衛生管理者選任の変更届は必要ありません。氏名の変更があったケースのみ、衛生管理者免許を書き換える手続きを行います。

衛生管理者を変更したら、14日以内に届出を提出する必要があるため、変更したらすみやかに必要書類を集めて提出しましょう。

なお、従業員が50人以上の事業所では、衛生管理者の選任のほかにも、産業医の選任ストレスチェックの実施などの義務が生じます。

Dr.健康経営では、産業医の紹介やストレスチェックの提供をしています。
もし選任がまだでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。

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鈴木 健太
監修者
鈴木 健太
医師/産業医

2016年筑波大学医学部卒業。
在学中にKinesiology, Arizona State University留学。
国立国際医療研究センターでの勤務と同時に、産業医として多くの企業を担当。
2019年、産業医サービスを事業展開する「株式会社Dr.健康経営」を設立、取締役。

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