参考例付き!毎月の衛生委員会の進め方を具体的に紹介!


目次
そもそも、衛生委員会とは?
従業員が50名を超える企業では、厚生労働省の定める労働安全衛生法に基づき、従業員の健康や安全を守るために必要な対策について労使が一体となって話し合うための衛生委員会を設置しなければなりません。
衛生委員会は業種を問わず従業員50人以上の場合、安全委員会は業種により設置基準の人数が異なりますが、両方を設けなければならない場合には安全衛生委員会として設置する必要があります。
衛生委員会の設立、進め方をプロに相談したい方は、お気軽にDr.健康経営までご相談ください
衛生委員会の開催頻度はどのくらい?
開催は毎月1回以上、原則的に業務時間内で行うことが義務付けられています。
衛生委員会の設立が決まったらやること
まず、企業は「衛生管理規定」及び「衛生委員会規定」を作成する必要があります(安全衛生委員会の場合には「安全衛生管理規定」と「安全衛生委員会規定」を作成します)。また、「健康情報等の取扱規程」も作成する必要があります。これらの規定は就業規則の一部とされます。
また、安全衛生に関する年間スケジュール、目標とその達成状況を記載するための「安全衛生年間計画書」を作成します。「安全衛生年間計画書」は、衛生管理者を中心として年に1回作成します。一般的には、年度初め(3月または4月)に作成し、年度末に達成状況やさらなる改善事項を組み込むことで、継続的に企業の安全衛生の仕組みを高めていくことができます。
しかし、初めて取り組む企業においては、これらの規定や計画書を1から作ることは難しいと思います。Dr.健康経営が提供するテンプレートを使用することで、初めての企業様でも、負担なく必要な内容を作成することができます。
※Dr.健康経営が提供するテンプレートはこちら
・衛生管理規定(安全衛生管理規定)
・衛生委員会規定(安全衛生委員会規定)
・健康情報等の取扱規程
・安全衛生年間計画書
毎月の衛生委員会では何を話し合えばいいの?
衛生委員会で話し合うべき内容は、労働安全衛生法上で定められています。「安全衛生年間計画」を作成する時に、どの月に何を話すかを決めておきましょう。そして、年度末にその計画がどれだけ達成したかを確認します。
【毎月話し合いが必要な内容】
●産業医による職場巡視の報告、以前の指摘項目について職場環境の改善状況
●労災の発生状況、労災や職場のヒヤリハット事例の共有、発生した場合の対応と予防策
●長時間労働者の人数と対応(産業医による長時間労働者面談の対応)
●メンタル不調者や休職復職者などの人数と対応(産業医によるメンタル面談の対応)
●産業医による健康講話
※産業医による健康講話は、毎月義務付けられているわけではありませんが可能な限り行ってもらいましょう。
【一年の中で協議が必要な内容】
●今年度の目標達成状況の確認(3月)/次年度の年間活動計画の作成(3,4月)
●ストレスチェック実施計画、実施状況、実施後の集団分析結果や高ストレス者への対応(産業医による高ストレス者面談の対応)
●健康診断の実施状況、個人結果への判定と対応(就業判定と産業医による健康指導) など
毎月の衛生委員会の開催例
話し合う流れに規則はありませんが、ここでは参考として、開催時間を30分間とした例をご紹介します。
① 産業医による職場巡視の報告、以前の指摘項目について職場環境の改善状況の報告
労災の発生状況、労災や職場のヒヤリハット事例の共有、発生した場合の対応と予防策【5分】
②長時間労働者の状況報告、産業医面談の対応確認
メンタル不調者や休職復職者などの人数と対応(産業医によるメンタル面談の対応)【5分】
③健康診断やストレスチェックの実施状況、結果の共有や判定 【5分】
④産業医による健康講話 【10分】
⑤議長からのまとめ 【5分】
衛生委員会の開催後にやるべきことは?
衛生委員会の開催後は、話し合われた内容をもとに、議事録を作成する必要があります。衛生委員会の議事録はハードディスクなどに記録し、イントラネットや社内報を活用して交付したり、社内掲示板など見やすい場所に掲示するなど、従業員がいつでも確認できるような環境を整えて周知しましょう。
衛生委員会の議事録は、産業医に署名・捺印をしてもらい、3年間保管しなければいけません。産業医が欠席だった場合には、次回の衛生委員会までに議事録を確認してもらい意見を聞く必要があります。
しかし、初めて取り組む企業においては、議事録を1から作成することは難しいと思います。Dr.健康経営が提供するテンプレートを使用することで、初めての企業様でも、負担なく必要な内容を作成することができます。
※Dr.健康経営が提供するテンプレートはこちら
実は重要!産業医による健康講話について
前述したとおり、産業医による健康講話は義務付けられているものではありませんが、従業員の健康への関心を高めるためにもできる限り実施することが望まれます。
健康講話には大きく分けて2種類あります。1つは、経営者や人事、管理職向けに、企業の(従業員全体の)健康管理体制作りを目的とした内容です。もう1つは、従業員向けに、従業員1人1人の健康・安全に対する意識の向上を目的とした内容です。
どんな内容にするかは、企業担当者と産業医とで確認し、職場の状況に応じた適切な内容を決めましょう。
Dr.健康経営では、「健康講話ハンドブック」として、様々な健康テーマを解説し、また講話資料を提供しております。
※Dr.健康経営の「健康講話ハンドブック」はこちら
・健康講話ハンドブック 一覧
https://dr-hpm.co.jp/column_cat/health_handbook/