産業保健・健康管理

衛生管理者とは?役割や業務内容・資格取得のメリットをわかりやすく解説

日付
更新日:2023.07.19

50人以上の従業員がいる企業には「衛生管理者」を設置する必要があります。

しかし、

「衛生管理者の具体的な業務内容は?」
「設置しないと罰則がある?」
「衛生管理者試験は難しい?合格率や勉強法は?」

と、さまざまな疑問を抱いている担当者の人も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、衛生管理者の役割や業務内容から、罰則や受験資格について詳しく解説しますので、衛生管理者を設置しようとしている担当者の人や、衛生管理者試験の受験を検討している人は、ぜひ参考にしてください。

衛生管理者とは?

まずは、衛生管理者の役割や必要な資格といった基礎知識をわかりやすく解説します。

衛生管理者の役割

衛生管理者は、従業員の健康管理や労働災害を防止する役割があり、従業員が怪我や病気にならないように、安全に働ける職場の環境づくりをサポートします。

衛生管理者になるには、「衛生管理者免許という国家資格を取得する必要があります。

従業員が50人以上いる企業では、衛生管理者を1人以上選任しなければならないと労働安全衛生法で定められていて、仮に選任しないと罰則の対象となるため注意が必要です。

”引用:厚生労働省「衛生管理者について教えてください」”

衛生管理者を選任したら届出が必要

企業は、衛生管理者の選任義務が発生した日から14日以内に、衛生管理者を選定して配置しなければいけません。

その際、所轄の労働基準監督署長まで届け出る必要があります。14日以内の配置が難しい場合は労働基準監督署長にその旨を伝えましょう。

届出の様式は、厚生労働省の公式サイトからダウンロードできます。また、e-GOV電子申請では、産業医の選任報告をオンライン上でおこなうことも可能です。

衛生管理者の届出とは?必要書類や期限、記入例まで解説【人事・労務向け】

衛生管理者の選任基準

衛生管理者は、50人以上従業員がいる企業では選任が義務付けられていますが、事業場の規模によって選任数が異なります。ここでは、衛生管理者の選任基準について解説します。

従業員50人以上で衛生管理者の選任義務が発生

衛生管理者の選任義務が発生するのは、事業場の従業員が50人以上になったタイミングです。

「事業場」とは、同じ場所で関連する業務や作業をおこなう場所のことで、「会社」とは意味合いが異なります。

例えば、同じ会社でも支店や店舗ごとに1事業場という単位になるので、衛生管理者を選任する際には、それぞれの事業場ごとに常駐する従業員の数が重要になります。

また、事業場の従業員数が50人を超えるタイミングは、衛生管理者の選任義務以外にも、衛生委員会の設置や産業医の選任など、複数の義務が発生します。

従業員50人以上の事業場における義務とは?産業医の選任が必要?

衛生管理者の選任人数

事業場の規模によって衛生管理者の必要選任数は異なります。具体的な規模と人数は以下のとおりです。

事業場の規模(労働者数) 衛生管理者選任数
50人以上~200人以下 1人
201人以上~500人以下 2人
501人以上~1,000人以下 3人
1,001人以上~2,000人以下 4人
2,001人以上~3,000人以下 5人
3,001人以上
6人

また、衛生管理者は事業場の専属となるため、他の事業場との兼任はできません。

ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合で、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、1人は専属の衛生管理者を置き、それ以外は専属でなくても大丈夫です。

業種別に必要な資格

衛生管理者は、従業員の健康悪化を防止する役目があります。そのために、定期的に衛生教育を行う必要があります。

衛生管理者の資格区分

衛生管理者の資格区分は3つあり、企業の業種によって選任しなければいけない衛生管理者が有している資格が決められています。

    • ・第一種衛生管理者免許
    • ・第二種衛生管理者免許
    • ・衛生工学衛生管理者免許

なお、第一種と第二種との違いについては、のちほど詳しく解説します。

企業の業種ごとの必要資格

企業の業種によって必要な衛生管理者の資格が異なります。

業種 必要な資格
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業

・第一種衛生管理者免許
・衛生工学衛生管理者免許

上記以外の業種

・第一種衛生管理者免許
・第二種衛生管理者免許
・衛生工学衛生管理者免許

表内に挙げたすべての資格保有者が必要というわけではなく、表内に記載してあるいずれかの資格を有している衛生管理者が必要になります。

つまり、農林畜水産業や建設業の場合は「第二衛生管理者免許」のみ有している衛生管理者は選任できないということになるため、注意が必要です。

“引用:厚生労働省「衛生管理者」”

特定事業場における選任要件

特定の事業をおこなう事業場で、従業員が一定数を超える場合は、前述で解説した衛生管理者の必要資格以外の選任要件が決められています。

従業員が500人以上の事業場

坑内労働、または以下の業務に常時30人以上を従事させる場合は、衛生管理者のうち1人を「衛生工学衛生管理者」の免許を有する人にする必要があります。

該当する業務

・多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務(1号)
・ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務(3号)
・土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務(4号)
・異常気圧下における業務(5号)
・鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務(9号)

“引用:安全衛生情報センター「労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号」”

従業員が1,000人以上の事業場

坑内労働、または以下の業務に常時30人以上を従事させる場合は、衛生管理者のうちの少なくとも1人を専任の「衛生管理者」とする必要があります。

該当する業務

・多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
・多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
・ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
・土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
・異常気圧下における業務
・削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
・重量物の取扱い等重激なる業務
・ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
・鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
・その他厚生労働大臣の指定する業務

上記に該当する業務をおこなう場合に、選任する衛生管理者の資格は、都道府県労働局長の免許を受けた者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等とされています。

“引用:安全衛生情報センター「労働基準法施行規則第18条」”

“出典:厚生労働省職場のあんぜんサイト「衛生管理者」|e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」”

衛生管理者の仕事・業務内容

衛生管理者の業務は主に5つあります。それぞれの具体的な業務内容を解説します。

健康診断の実施や結果の管理

衛生管理者の大きな役割として、従業員の健康と命を守ることが挙げられます。

具体的な業務内容としては、健康診断を実施してその結果を管理することです。健康診断の結果、労働者に共通の疾病が見つかり、その原因が職場環境によるものと考えられる時は、早急に対策をおこない改善することが求められます。

最近では、ストレスによる問題が増加しています。長時間労働によりストレスが過度にかかってしまい、従業員が体調を崩すケースが多いようです。

そのため、ストレスを感じている従業員の相談を受けたり、企業に配置されている産業医とのパイプ役になったりすることも、衛生管理者の重要な業務になります。

職場巡視

職場巡視とは、従業員が作業をおこなう場所や、職場の環境を巡回して確認する作業です。

職場巡視をおこなう目的は、職場における安全衛生上の問題点を見つけ出し、より安全かつ健康的に働ける環境へと改善していくことです。

衛生管理者は、少なくとも週1回の職場巡視が必要です。職場巡視の結果、職場の衛生状態が安全や健康に影響を及ぼすリスクがある場合には、適切な措置を講じることが求められます。

職場巡視は、労働安全衛生規則によって以下のように定められています。

衛生管理者の定期巡視及び権限の付与

第11条 衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

産業医の定期巡視

第15条 産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

“引用:e-GOV法令検索「労働安全衛生規則」”

職場巡視とは?巡視の仕方から実施者やポイントを解説【チェックリスト付】

職場環境の整備

衛生管理者は、従業員が健康的な状態で働けるように職場の環境を整えることが重要です。

前述した職場巡視をおこなう際に、設備や作業方法・衛生状態に問題がないか確認します。たとえば、作業場の明るさや騒音、温度などにより、作業場の衛生環境は大きく変化します。

有害なことがあれば速やかに労働者の健康を守るために必要な措置を講じなければいけません。その他にも、AEDが設置されているかや、救急箱の中身が不足していないかなどの確認もおこないましょう。

定期的な衛生教育

衛生管理者がおこなう業務事項の中には、労働安全衛生法第10条第1項で「衛生教育、健康相談その他の労働者の健康保持に関する必要な事項」が含まれています。

衛生教育をおこなう目的は、労働災害を起こさないことです。

労働災害を防止するためには、従業員自身が業務上どのようなことに注意すべきなのかを理解しておく必要があるため、安全への意識を高めるためにも衛生教育が必要です。

衛生教育の対象者は正社員に限らず、派遣社員やパート、アルバイトなどの非正規労働者も含まれます

衛生教育の主な内容は以下のとおりです。

・機械や原材料などの危険性・有害性、取り扱い方法
・安全措置、有害物抑制装置や保護具の性能、取り扱い方法
・作業手順
・作業開始時の点検
・当該業務で発生するおそれのある疾病の原因、予防方法
・整理整頓、清潔の保持
・事故などの際の応急措置、および退避

衛生日誌で職務上の記録を整備

衛生管理者がおこなうべき業務事項として、労働安全衛生法第10条第1項では「その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等」が定められています。

つまり、前述した業務でおこなった結果などを、記録に残しておきましょうということです。

衛生日誌とは、従業員の健康・安全状態と関わる出来事について記録したもので、主に以下の内容を記録します。

  • ・勤務中の急病人や事故の有無(発生した際は人数・件数も)
  • ・健康診断の受診状況

従業員の勤怠や健康状況が分かると、事業場の衛生面の課題が見えてきますし、従業員が安心して働くための職場環境の改善にも役立ちます。

衛生管理者は兼務できる?

衛生管理者は、総務部や人事部の社員が兼務しているのが一般的です。

衛生管理者だけを業務として働いている人は少なく、他の業務と兼務しながら衛生管理者としての業務をこなします。

衛生管理者は、その事業場の専属となるため、複数の事業場を掛け持つことはできません。ただし、複数の衛生管理者が選任されている中に労働衛生コンサルタントがいる場合には、1人は専属の衛生管理者を置き、それ以外は専属でなくても問題ありません。

詳しくは、前述した「衛生管理者の選任人数」で解説しています。

衛生管理者には2つの種類がある

衛生管理者の種類は2つあり、「第一種衛生管理者」と「第二種衛生管理者」に分けられます。ここでは、それぞれの種類について詳しく解説します。

第一種衛生管理者とは

第一種衛生管理者は国家資格の1つです。第一種衛生管理者の場合、有害業務を含む職種でも衛生管理者として働けるため、すべての職種で衛生管理を行えます

第一種衛生管理者は、電気業や水道業、ガス業といったライフラインに関する衛生管理や、医療業や運送業、建設業などの有害業務も含まれているため、労働災害や労働者の命に関わるような事故が起こる可能性が高くなります。

そのため、安全衛生に関する深い知識はもちろんのこと、担当する現場に対する知識や理解が必要です。

第二種衛生管理者とは

第二種衛生管理者も第一種衛生管理者と同様に国家資格ですが、すべての職種に対応できるわけではありません。

第二種衛生管理者の対応範囲は、金融業や卸売業、情報通信業といった有害業務とは関連の少ない職種に限られます。

比較的労働災害が少なく、労働者の命に関わるような健康被害が起こりにくいでしょう。しかし、労働者のメンタルヘルスが問題になるケースも多いため、メンタルヘルスケアなどへの知識、理解が必要です。

企業の業種別に必要な資格については、前述した「企業の業種ごとの必要資格」で詳しく解説しています。

衛生管理者の一種と二種の違いを3つのポイントで解説|どちらを選任すべき?

衛生管理者試験の概要

衛生管理者は国家試験の1つであるため、衛生管理者になるためには、試験を受験し合格する必要があります。ここでは、衛生管理者の受験資格や試験内容を詳しく解説します。

詳細については以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。

衛生管理者試験は難しい?試験内容や難易度・合格率を解説【過去問あり】

衛生管理者の受験資格

衛生管理者になるには、安全衛生技術試験協会が主催する試験を受ける必要があります。試験は誰でも受けられるわけではなく、受験資格が定められています。

・学校教育法による大学(短期大学を含む)、もしくは高等専門学校を卒業し、1年以上労働衛生の実務経験がある
・高等学校、もしくは中高一貫学校を卒業し、3年以上労働衛生の実務経験がある
・10年以上労働衛生の実務経験がある

雇用形態は問わないため、正社員以外にもパートやアルバイトで労働衛生に携わっていた場合でも受験資格が与えられます。

“出典:公益財団法人安全衛生技術試験協会「受験資格(第一種衛生管理者・第二種衛生管理者)」”

衛生管理者の試験内容

衛生管理者の試験は第一種衛生管理者、第二種衛生管理者ともに、全部で3科目あります。「関係法令」と「労働衛生」「労働生理」の3科目です。

第一種衛生管理者は全44問、第二種衛生管理者は全30問で、試験時間は3時間程度です。

関係法令とは、労働安全衛生法や労働基準法などに関する問題が出されます。第一種の場合には有害業務に関わるものとそれ以外、第二種の場合は有害業務に関わらないものが出題範囲です。

労働衛生では、衛生管理体制や作業管理、健康管理、職業性疾病や労働衛生教育、救急措置などに関する問題が出題されます。関係法令同様、第一種は有害業務に関わるものとそれ以外、第二種が有害業務に関わらないものが出題範囲です。

労働生理では、環境や労働により人体機能に起こる変化やその予防、職業適性などに関する問題が出題されます。

種別 試験科目と出題数
第一種衛生管理者 関係法令:17問(配点150点)
労働衛生:17問(配点150点)
労働生理:17問(配点150点)
第二種衛生管理者 関係法令:10問(配点100点)
労働衛生:10問(配点100点)
労働生理:10問(配点100点)

“参考:公益財団法人安全衛生技術試験協会「第一種衛生管理者受験資格」”

衛生管理者試験の費用と日程

第一種衛生管理者の試験は、毎月1~3回おこなわれます。試験会場によっては月に5回以上行われているケースもあるため、予定を合わせやすいでしょう。

試験会場は安全衛生技術センターで、全国7カ所(北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・九州)にあるため居住地に近い会場を選んで受験します。

試験の詳しい日程については、各会場により異なるため受験会場にあらかじめ確認しておきましょう。また、安全衛生技術試験協会のホームページにも各会場の試験日が記載されています。

衛生管理者試験では、受験費用がかかります受験費用は6,800円(非課税)です。(2023年3月時点)

“参考:公益財団法人安全衛生技術試験協会「試験の日程」”

衛生管理者試験合格後の手続き

衛生管理者の試験に合格した後は、手続きが必要です。免許の発行に必要なため、合格したら速やかに手続きをおこないましょう。

申請するには免許申請書が必要です。厚生労働省などのホームページからダウンロードする方法もありますが、試験会場でも配布されているので、試験日に申請書と専用封筒をもらって保管しておくといいでしょう。

申請書類に必要事項を記入し写真を貼り付け、1,500円分の収入印紙、免許試験合格通知書、404円分の切手を貼り付けた免許証送付用封筒を同封します。申請書は簡易書留で送付しましょう。

衛生管理者は有効期限のない免許です。そのため、一度免許を取得すれば更新する必要はありません。

“参考:厚生労働省「免許試験合格者等のための免許申請書等手続の手引き」”

衛生管理者試験の難易度は?

ここでは、衛生管理者試験の合格率勉強にかかる時間の目安など、難易度について解説します。

衛生管理者の合格率

衛生管理者試験の合格基準は、範囲ごとの得点が40%以上で、かつその合計が60%以上が目安です。また、2021年度の合格率は、第一種衛生管理者で42.7%で、第二種衛生管理者は49.7%でした。

つまり、10人受験したら、4〜5人は合格するということなので、国家試験の合格率としては高いといえます。

衛生管理者試験の勉強に必要な時間の目安

衛生管理者試験に合格するために必要な勉強時間は、第一種衛生管理者は100時間程度、第二種衛生管理者は60時間程度が目安とされています。

例えば、1日1時間コンスタントに勉強できた場合は、第一種で3ヶ月強、第二種で約2ヶ月程度です。

国家試験と聞くと、1日何十時間も勉強しないといけないのでは?と不安に思う人もいるかもしれませんが、前述した合格率から見てもそんなに難易度の高い試験ではないことがわかります。

とはいえ、衛生管理者試験は専門的な知識も必要とするため、余裕を持ってスケジュールを組み、勉強時間を確保しましょう。

衛生管理者試験の難易度は?合格率とおよその偏差値を解説

衛生管理者を配置しなかった場合の罰則

従業員が50人以上いる企業は、衛生管理者を選任することが義務づけられています。

もし、衛生管理者を配置しなかった場合、事業場には罰則が科せられます。労働安全衛生法120条に基づき、50万円以上の罰金が科せられると定められています。

また、企業は選任義務が発生した日から14日以内に、衛生管理者を選定して配置しなければいけません。

その際、所轄の労働基準監督署長まで届け出る必要があるので、忘れずに届け出をします。

“引用:安全衛生情報センター「労働安全衛生法 第十二章 罰則」”

衛生管理者を選任しなかった場合に罰則規定はある?罰則例も解説

まとめ:衛生管理者だけでなく産業医の選任も忘れずに!

衛生管理者は、従業員の健康管理や労働災害を防止する役割があり、従業員が怪我や病気にならないように、安全に働ける職場の環境づくりをサポートします。

従業員が50人以上いる企業は、1人以上の衛生管理者を配置する義務があり、事業場の規模によって配置すべき人数は異なります。

衛生管理者は資格取得まで時間がかかるため、従業員が50人を超えそうになったら早めに受験準備をすると安心です。

また、50人を超えた場合、衛生管理者の他にも、産業医の選任や年1回のストレスチェックの実施も義務付けられますので、衛生管理者の選任と同時に余裕をもって準備を始めましょう。

Dr.健康経営は産業医のご紹介やストレスチェックなど、従業員の健康に関わるサービスをご提供しております。

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鈴木 健太
監修者
鈴木 健太
医師/産業医

2016年筑波大学医学部卒業。
在学中にKinesiology, Arizona State University留学。
国立国際医療研究センターでの勤務と同時に、産業医として多くの企業を担当。
2019年、産業医サービスを事業展開する「株式会社Dr.健康経営」を設立、取締役。

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